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信用保証協会の流動資産担保融資保証(ABL保証)。制度の仕組みと使い方

公開 2026-09-04更新 2026-09-04編集責任 大沼拓人(株式会社Lifalt)監修前

信用保証協会の保証制度の中には、不動産ではなく在庫や売掛債権を担保にした融資を対象にするものがあります。中小企業庁が案内している売掛債権担保融資保証制度と、その対象を在庫に広げた流動資産担保融資保証制度(ABL保証)です。

制度の位置づけ

信用保証協会の保証は、中小企業が金融機関から借りるときに、協会が保証人の役割を担う仕組みです。売掛債権担保融資保証制度は、不動産担保や第三者保証に頼らず、売掛債権を担保に借入ができるようにする目的で作られました。中小企業庁の案内では、この制度が2001年に創設され、その後、在庫(棚卸資産)も担保の対象に加える形で流動資産担保融資保証制度へ発展したと説明されています。

対象と条件

制度の対象は、信用保証協会の保証対象となる中小企業者で、担保にする売掛債権または在庫があることが前提です。保証の限度額、保証割合、保証料率、担保にできる債権や在庫の範囲は、制度の要綱と各協会の運用で定められています。数値は改定されることがあるため、中小企業庁の案内と所在地の信用保証協会で最新の条件を確認してください。

申込の流れ

  1. 取引のある金融機関に、売掛債権または在庫を担保にした融資と、保証制度の利用を相談する
  2. 金融機関が信用保証協会に保証を申し込む
  3. 協会の審査(借り手の信用力と、担保にする債権・在庫の内容)
  4. 保証が承諾されると、金融機関が融資を実行する
  5. 売掛債権を担保にする場合、債権譲渡登記または売掛先への通知・承諾で対抗要件を備える

窓口は金融機関です。借り手が協会に直接申し込む形ではありません。

ノンバンクの融資との関係

信用保証協会の保証は、原則として銀行・信用金庫などの金融機関の融資に付くもので、ノンバンクの貸付は対象外です。当サイトで扱っているノンバンクのABLは、保証なしで、担保の評価と審査だけで条件が決まります。

したがって、選択肢は次のように整理できます。

  • 取引金融機関があり、財務内容の審査に耐えられる → 保証制度を使った金融機関のABLを先に相談する
  • 金融機関の融資が難しい、または時間がない → ノンバンクのABLを当たる

両方を並行して当たることもできます。ノンバンクでABLを扱う会社は在庫・機械を担保に借りる売掛債権を担保に借りるで確認できます。

注意点

保証制度を使っても、融資の可否は金融機関と協会の審査で決まります。売掛先の信用力が低い債権や、評価の難しい在庫は対象になりにくいとされます。制度の詳しい条件は、必ず一次資料(中小企業庁の案内、各信用保証協会の制度説明)で確認してください。

本記事は公開情報の整理であり、特定の会社への申込を勧誘するものではありません。融資の可否・条件は各社の審査で決まります。本記事は監修者による確認前の版です。監修完了後に表示を更新します。